■今回は、建設業許可を取得した方がよいのか!?について解説
結論からお話しすると、『収益面』・『信用面』が向上する可能性があるため許可取得のメリットは大きいです。
上記のみでは、
ん?イメージがわかない?と思われる方もいらしゃるでしょう。
ここで質問ですが、
建設業を営む方々は、以下の様なお悩みをお持ちではないでしょうか。
上記、お悩みを『収益面』・『信用面・運用面』・『申請手続面』にわけて改善策を説明いたします。
【収益面】
✔元請業者からの発注を増やしたい方
・下請業者が許可を取得していない場合は、元請業者は下請業者に500万円以下の工事(軽微な工事)のみ発注できます。
すなわち、許可取得により500万円以上の工事(軽微な工事以外の工事)を請負い施工すことができます。
・元請業者も、無許可業者に500万円以上の工事(軽微な工事以外の工事)を下請に発注してはダメなのです。
このことから、効果として許可取得により『請負額』や『受注件数』が増えて収益が上がる可能性があります。
※無許可で軽微な工事にあたらない工事(500万円以上)を施工した場合、建設業法違反として罰則・行政処分を適用されるおそれがありますのでご留意ください。
(建設業法第28条第1項第6号、第47条1号)
※罰則は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金(第47条1号)となります。
また、罰則適用後5年間は欠格要件に該当し許可取得はできなくなります。
次に、

【収益面】
✔下請業者から元請業者になりたい方
・建設業許可を取得し、発注者(施主)から直接に請負契約を結ぶことで『元請として』で工事を施工できます。
つまり、元請として発注者と直接に請負契約を結び工事全体をマネジメントすることで収益を上げることができます。
・ちなみに、建設業許可には『許可区分』があり、「一般建設業」と「特定建設業」に区別されています。
ざっくりと説明すると、「一般」と「特定」の違いは、元請の立場で下請に発注する『請負代金の額』にあります。
その他として、専任技術者などの要件面も異なり特定建設業許可は、要件が厳しくなります。
詳しくは、建設業許可Q&A、宮城県建設業許可の手引きをご参照ください。
(前述の許可要件に関し要件が加重される理由は、発注者(施主)や下請保護の側面があるからです。)
・また、特定建設業許可を取得するメリットは、『下請に発注できる請負代金の額』の大きさにあります。
このメリットは、
公共工事・民間などの大規模な工事や集合住宅などの比較的に規模が大きい工事も元請として請負えるようになれます。
以上のことから、建設業許可取得により『収益面』のおおきな改善もみこめます。
【信用面・運用面】と【申請手続面】については、次回お話しいたします。