なぜ?建設業許可を取得した方がよいのか!?②


前回につづき『信用面・運用面』・『申請手続面』の改善策を説明いたします。

  

信用面

✔運転資金・設備投資等の融資を受けやすくしたい方

 

・許可取得により健全な経営力・技術力をアピールし政策金融公庫や銀行プロパーの融資を受けやすくすことが可能となります。

  

・健全な経営力の評価として、許可取得後に毎年度決算変更届出を提出しなければなりません。

 

書類は『工事経歴書、貸借対照表、損益計算書などの計算書類を行政庁に届出ます。

  

当該年度の財務状況にもよりますが

融資申請時にも健全な財務状況(経営力)が有効となります。

 

・技術力は、経営事項審査を受けることにより評価点がもらえるので、他の建設業者と比べて点数が高い場合は、営業のアピールポイントにもなります。

  

また、建設業許可を取得した場合は、欠格要件に該当しないことが認められますので、「反社会的勢力の排除」をアピールできます。

 

したがって許可取得により

健全な経営力・技術力をアピールすることができ、『信用面』が強化するので融資が受けやすくなります。

  

運用面

 ✔人材を集めやすくして人手不足を解消したい方

 

・求人広告を出しても人手が集まらないなど、建設業界の人手・担い手不足は厳しい状況ですが

 

求職者も給与・社会保険などの福利厚生が充実しているか?と、

 

確認されますので、許可取得要件でもある社会保険に加入することもオススメいたします。

  

また、許可取得と同時に専任技術者などの従業員の処遇改善も視野に入れましよう。

 

給与や手当、福利厚生も充実し休暇についても考えてもよいでしょう。

 

最後に、

建設業者のお悩み、イメージ図

申請手続面について

✔ 建設業許可の要件・確認資料・手続きがわからないなど忙しい事業者様

  

行政庁の許可でも、比較的に難易度が高い建設業許可ですが

 

許可取得が難しいポイントは許可要件に該当しているのか?ではなく

 

実務経験などの確認書類が揃っているのか!?が重要です。

  

もちろん、許可要件に該当することも大切です。

 

しかし確認書類の一部でも無い・不備など場合は、不許可もしくは書類を作成しなおさなければなりません。

  

・新規申請の際に申請手数料を9万円(知事許可)納めますが、不許可・申請取下げの場合は還付(返金)はされません。

  

また、ご自身で建設業許可について調べる(該当性要件など)・書類作成の時間(必要な確認書類を揃える)など

 

許可取得にかける時間とコストを考量していただき

 

多くの時間がかかる・面倒などお悩みの場合は、建設業許可に強い行政書士に相談することもご検討くださいませ。

 

次回は、軽微な工事(請負代金額の判断)について解説!