今回は、『軽微な工事』についてお話します。
建設業法上、『軽微な工事』とは
工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事のことです。
ただし、『建築一式工事』の場合は、他の一式工事や専門工事とちがって
請負金額の額が1.500万円に満たない工事 または
建築一式工事のうち延べ面積(延べ床面積)が150㎡メートルに満たない木造住宅を建設する工事のことを指します。
ポイントは、「請負金額の額」です。
『建築一式工事』の場合は、「請負金額の額(1.500万円未満)」または
「木造住宅工事の延べ面積(150㎡未満)」を考慮して軽微な工事にあたるのか?あたらないのかを判断します。
ここで気になるのが、建設業許可を取得してなくても
「軽微な工事に該当しない」工事を請負施工できるのか?となりますが
建設業法違反となり、請負NGです。
ただし、「軽微な工事のみ」請負う場合は、建設業許可は不要となります。
次に、『請負代金の額に含める額』は?について

ポイントを説明いたします。
・一つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額(両契約)の合計額となります。
(工事現場や工期が明らかに別である等、正当な理由に基づく場合を除く)
・断続的な小口契約・単価契約とする場合は,1件の工事に係る全体の合計額で判断する。
・注文者が材料を提供する場合は,その材料費及び運送費を含む額で判断する。
・消費税及び地方消費税を含んだ請負代金で判断する。
最終的に、軽微な工事に該当するのか?判断する。
例:軽微な工事に該当しない=請負代金の額+消費税など⇒500万円≧
※『軽微な工事に該当しない場合』は、一般建設業 もしくは特定建設業の許可が必要になります。
今回は、以上になりますが軽微な工事を考える際に
上記の判断基準を参考にし行政庁または行政書士に相談してもよいでしょう。