建設業法上『建設工事』とは、土木建築に関する工事でそれぞれの専門性により29業種に分かれています。
29業種には、土木工事、建築工事と設備工事なども対象となります。
イメージより、業種が多い少ないがあるかも知れませんが建設業法上は、業種が決められてます。
なお、電気設備等の保守点検・測量・地質調査・清掃などは『建設工事』に該当しないので注意が必要です。
行政庁のHPで具体的に例示されていますので確認してもよいでしょう。
宮城県HP・建設業許可手引きでもご参照いただけます。
また、建設業法上の業種は、大きく『一式工事』2種と「専門工事」27種に大別されます。
今回は、『一式工事』をピックアップしてお話します。
『一式工事』は、主に元請向けの業種2種「建築一式工事」と「土木一式工事」が該当します。
「建築一式工事」は、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、
複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事となります。
具体例:住宅建設等を一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする新築及び増改築等となります。
つづいて、

「土木一式工事」は、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、
複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事となります。
具体例:トンネル工事、橋梁工事、ダム工事、護岸工事などを一式として請負うもの、そのうち一部のみの請負は、それぞれの該当する工事となります。
ちなみに、一式工事の「総合的な企画、調整、指導」とは、元請が果たすべき役割であり、
「下請」が一式工事を請け負うことは、建設業法第22条で禁止されている一括下請負の疑いが生じるのでご留意ください。
また、「一式工事」の許可があれば他の専門工事を施工できるのか?と気になりますが結論は、専門工事を単独で請負うことはできません。
つまり、一式工事以外の専門工事を請負う場合は、該当する専門工事の許可が必要となるケースがあります。
一式工事の許可のみお持ちの場合は、専門工事を単独で請負うことができないので必要な専門工事の許可(業種追加)を取得してもよいでしょう。
なお、住宅工事等の建築一式工事を請負い、屋根工事(500万円以上)を施工する場合は、必ずしも屋根工事業の許可が必要ではなく、自社の専門技術者を配置することで屋根工事を施工すことも可能です。
上記のケースですと、屋根工事の専門技術者(主任技術者)の方が在職していれば可能ですが、専門技術者の資格者がいない場合は、下請に発注することになります。
また、ある程度の人員に余裕があるなど、専任技術者の資格者と主任技術者をそれぞれ配置できる状況であれば、一式工事に加えて業種追加の申請を検討してもよいでしょう。