建設業許可を取得する際には、『知事許可』または『大臣許可』のいずれか選択しなければなりません。
いきなり、どちらを選択するの?となりますので、まず『知事許可』と『大臣許可』の選択する際のポイントをお話します。
選択のポイントは、自社(事業者)の営業所を宮城県内のみに設置しているか否かで決まります。
自社(事業者)の営業所が宮城県内のみにある場合は、『知事許可』を選択しましょう。
例:仙台市に本店、名取市に支店を事業展開している場合は、宮城県知事許可が必要です。
また、他県にも営業所を設置している場合は、『大臣許可』が必要になります。
例:仙台市に本店、福島市に支店を事業展開している場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

なお、この区別は営業所の設置状況に関するもので、
知事許可でも大臣許可でも許可区分にかかわらず、営業する地域や工事を施工する地域に制限はございません。
(例えば、仙台市内の営業所で東京都内の工事を請負って施工することも可能です。)
今回は、以上となりますが、
営業所については次回お話しいたします。