建設業法上の『営業所』について解説!


皆さんは、営業所と聞くとどの様なイメージをお持ちでしょうか。

 

例えば、

外観の看板や内部に机、椅子、PC・固定電話などを有し、契約を締結する営業所をイメージするかも知れません。

 

建設業法上の営業所も、上記のイメージとほぼ同じですが、

 

営業所には、経営業務の管理責任者の方と専任技術者の方が常勤で配置しなければなりません。

  

また、本店と支店にて業務展開したい場合は、支店には店長・支店長・所長などの

 

請負契約を締結できる権限のある方と専任技術者の配置も必要となります。

 

ちなみに、建設業には全く無関係な本店・支店や

 

単なる登記簿上の本店・支店は営業所にはあたりません。

 

また、単なる作業場や資材置場も営業所として認められません。

  

ポイントは、営業所としての実在性・機能性、配置する責任者等、

 

建設業の請負契約を締結できるのかが必要です。

  

今回の解説は、以上となります。 

次回は、許可区分『一般建設業と特定建設業』について解説