まず、
建設業許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。
区分のポイントとして、発注者から直接請負う『元請』で、かつ下請に工事を発注する場合の『下請代金の額』に一般建設業許可業者では制限がかかります。
具体的には、
1件の工事を『元請』として直接発注者から請負た場合、工事の一部を下請に発注する際の『下請代金の額』が、税込4500万円以上(建築一式工事は7000万円)の場合は、
特定建設業の許可が必要となりますので、一般建設業の許可では元請として発注者から請負い下請に出すことはできません。
注①
この規定は、自社(事業者)が元請である場合にのみ適用されます。
注②
発注者から元請として直接請負た1件の工事を全て自社施工する場合は、上記の制限はかかりません。←下請けに工事を発注しないため
注③
下請業者として契約した場合は、再下請に発注する『下請代金の額』の制限はかかりませんので、一般建設業の許可で対応できます。
下請代金の額の例:
一次下請(A社及びB社)の請負金額の合計額 ≧ 税込4500万円以上の場合は、元請建設業者の方は、特定建設業許可が必要!です。
上記の記載内容のイメージ図として、下の図が参考になります。
■『下請代金の額』の算出について、
測量業者の委託契約・資材業者の売買契約・警備業者費用は、建設工事該当しない為、
下請代金の額に算入しない様にしてください。
また、材料等の提供について「元請人」が、提供する材料等の価格は含まないで算出してください。
※4500万円(建築一式工事は7000万円)の金額には、消費税を含めてください。
以上になりますが、
一般建設業と特定建設業に区分される理由として、下請建設業者の方の保護と、工事の適正施工を確保することを目的としています。
特定建設業の許可の取得にあたっては、一般建設業よりも厳しい要件(営業所の専任技術者要件や財産的基礎要件等)が求められますので、
宮城県建設業許可手引きなどを参照することもおすすめいたします。
次回は、一般建設業の要件について解説!いたします。