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建設業許可Q&A


q:建設業許可が必要な工事とは?


A:軽微な工事ではない場合は必要になります。また、軽微な工事は建設業許可がなくても請け負うことができます。

 

※軽微な工事とは

■(建築一式以外)1件の請負金額が税込500万円(消費税込み)未満

■(建築一式)1件の請負金額が税込1500万円(消費税込み)未満又は、150㎡未満の木造住宅(2分の1以上が居住に供されるもの)

q:一般建設業と特定建設業の違いは?


A:発注者から直接請負う場合(元請となる場合)で一つの工事について、下請け工事の発注金額が総額4500万円以上(建築一式工事は7000万円以上)になる場合は特定建設業許可が必要になります。

 

次に、元請でも一つの工事について、下請け工事の発注金額が総額4500万円未満(建築一式工事は7000万円未満)になる場合は一般建設業許可でもかまいません。

また請負工事のすべてが下請けの場合は、一般建設業許可でかまいません。

※上記金額は、消費税を含む額となります。

 

※一般建設業と特定建設業の要件については、宮城県建設業許可の手引きでご確認できます。

q:知事許可と大臣許可の違いは?


A:2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣許可が必要となます。次に、一つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、都道府県知事許可が必要となります。

 

※営業所の数ではなく、営業所の管轄都道府県の数を基準としている。

q:一式工事について


A:建設業の種類は、29業種に分類されています。特に、建築一式工事と土木一式工事は『 総合的な企画・指導・調整のもとに対象物を建設する工事 』であり、原則的に総合管理(マネージメント)する立場、いわゆる元請工事を担う事業者向けとされています。

 

一式工事の許可ですべての建設業種がオールマイティに出来るわけではないのでご注意ください。

 

※一式工事業を取得していても、他の専門工事を自社で施行する場合は、その専門工事許可が必要となります。

q:経営業務の管理責任者( 経 管 )とは?


A:経営業務の管理責任者とは、常勤役員等であり営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者です。

 

※常勤役員等法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人となります。(常勤性が必要)  

q:専任技術者( 専 技 )とは?


A:請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保する為に、常時その営業所に勤務する者をいいます。許可を受けようとする建設工事に関して、一定の資格取得者や経験技術者であることが求められます。

q:建設業許可で求められる必要な自己資金等はいくら?


A:新規の許可申請の場合、一般建設業許可は自己資本が500万円以上であること。又は、500万円以上の資金調達能力のあることとなります。

 

特定建設業許可は、法人新規設立の場合で資本金の額が4000万円以上必要となります。

・法人新規設立以外の場合は、

①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。

②流動比率が75%以上であること。

③資本金が2000万円以上であること。

④自己資本が4000万円以上であること。

 

※①~④のすべてに該当することが必要になります。 

q:申請時に必ずお支払いする費用(法定費用)はいくら?


A:大臣許可の場合、新規で15万円。知事許可の場合、新規で9万円の申請手数料がかかります。

q:申請してから許可がでるまでの期間はどのくらい?


A:知事許可で新規申請の許可については、申請受理後おおむね35日の期間を要します。

 

大臣許可は申請受理後おおむね90日程度を目安とされています。

q:申請すれば必ず建設業『許可』をもらえるのか?


A:許可の要件を欠く場合は、不許可となります。また、欠格事由や虚偽の記載等に該当する等の問題がある場合も不許可となります。(欠格事由に該当するかについて、他の行政機関に照会する場合もあるそうです。)

 

※許可とは、行政が国民に対して予め禁止している行為等を限定解除し認めることです。

Q:経営業務の管理責任者の要件につきまして


国土交通省令で定める経営業務の管理責任者の基準は①の要件を満たす必要があります。

 

①:適切な経営能力を有すること

適切な経営能力を有するものとして、下記の 又はのいずれかの体制を有するものであること

 

:常勤役員等のうち一人が下記の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する者であること。


(1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理し
た経験を有する者

(3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

 

:常勤役員等のうち一人が下記の(1)又は(2)のいずれかに該当する者であって、かつ当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記のA、B及びCに該当する者をそれぞれ置くものであること。


(1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験
2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者


(2) 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験
2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

A :許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

B :許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
Ⅽ :許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務運営の経験を有する者


※A・B・Cは申請会社において一人が複数の経験を兼ねることが可能。

    

Q:適切な社会保険に加入が必要なのか?


A:適切な社会保険に加入していることは原則、建設業許可取得の要件となります。

 

(施行規則)健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者であることが必要になります。

 

参考 e-gov建設業法施行規則第7条2号

 

Q:解体工事業の登録は必要なのか?


A:下記の建設業許可を有していない場合は,解体工事業の登録が必要となります。

登録不要な建設業種 ⇒ 建築一式工事業、土木一式工事業、解体工事業

 

※建設業法の改正に伴う解体工事業の申請に関する経過措置は終了しました。 令和元年(2019年)6月1日以降は、とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可 を受けた者であっても、解体工事を施工することはできません。

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