一般建設業許可を取得する!要件について解説②
一般建設業許可の取得要件、『専任技術者の営業所配置』について解説いたします。
まず、専任技術者(専技)とは
一言で言うと、『営業所の技術者』となります。
つまり、営業所に常勤で専任技術者として人の配置が必要となります。
専任技術者の職務は、営業所に常勤し請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保することとなります。
■一般建設業許可の専任技術者はどの様な方を配置するのか?について
建設業法では、専任技術者について一定の資格・学歴・実務経験を求めています。
以下、①・②・③のいずれかに該当する方が専任技術者に該当します。
①一定の国家資格等を有する者
※一式工事と専門工事ともに業種別に必要資格が異なります。
宮城県建設業許可手引きの「技術職員資格区分コード表一覧表」にてご確認できます。
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、下記のいずれかの実務経験等を有する者
イ
・大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者
・高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
・専修学校の専門士又は高度専門士を称するもので指定学科を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者
・専修学校の指定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
※高校や大学等の指定学科を卒業し、実務について一定の期間を有する方が、専任技術者になり得ます。
指定学科についても、宮城県建設業手引き「技術者の資格(指定学科)表」にてご確認できます。
ロ
・10年以上の実務経験を有する者
※許可を受けようとする業種について、実務経験が10年以上ある方は、専任技術者になり得ます。
・複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者
※実務経験の要件緩和の規定となります。この要件緩和規定は、一定の業種についてのみ適応が見込まれますので、ご留意ください。
こちらのリンクから参照できます。
国土交通省HP 複数業種に係る実務経験を有する者一覧
③その他海外での工事実務経験を有する者で、
当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者
※現在、専任技術者に係る国土交通大臣の個別審査・認定は行われておりません。
■専任技術者との雇用関係について
派遣社員・バイトの方は、専任技術者になれません。出向社員については、専任性が認められる場合は、専任技術者になり得ます。
※出向社員の専任性判断について、
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断が行われます。
出向社員については、これらの判断基準により専任性が認められる場合があります。
■常勤について
常勤(テレワークを行う場合も含む)であることが確認できるかがポイントとなり、
通常は社会保険関係の書類や確定申告書等の書類を確認書類としますが、
専任技術者の現住所から営業所までの通勤時間・遠距離の場合は、追加の確認書類が必要となるケースがあります。
■専任技術者が欠けた場合
許可取得後に専任技術者が、
退職等で欠けた際は、行政庁に対し2週間以内に届出をする義務があります。
怠った場合や虚偽の記載をした場合は、
罰則の適用や監督処分を受ける可能性がありますので、
技術者従業員のマネージメント(他の技術者を登録等)がとても重要となります。
罰則の内容は6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。(建設業法50条2号)
今回は、以上となります。
次回は、一般建設業許可を取得する!要件について解説③『誠実性』についてお話しいたします。