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産業廃棄物収集運搬業許可の申請サポート


産業廃棄物収集運搬業許可、行政書士事務所アローズベスト

 

 

工事の施工の際、産業廃棄物の処分が必要となりますが、処理処分場に運ぶには産業廃棄物収集運搬業の許可(5年毎に更新が必要)が必要になります。

 

特に建設業の解体工事業者の方は必要性が高い許可でもあります。

 

 産業廃棄物といわれるものでも行政により指定された20種類の廃棄物(特別管理産業廃棄物は別です。)があります。

中には建設業に係る廃棄物(紙くず,木くず,繊維くず)もあります。

 

 産業廃棄物収集運搬をする際に注意しなければならないのは、廃棄物を積む場所と降ろす場所の許可が必要になります。

 

例えば、宮城県内から廃棄物を積んで岩手県内で降ろす場合は、宮城県知事の許可と岩手県の知事若しくは政令市、中核市の許可が必要となります。宮城県内(仙台市も含む)での産業廃棄物の収集運搬は宮城県の許可のみでたります。

 

この様に許可を取得する際には複雑な面もあり時間もお金もかかります。ちなみに、宮城県に許可の申請した場合、審査期間は60日となっておりますので、許可の申請する際は早めに動くことをオススメいたします。

 

当行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可取得をサポートいたしております。色々と面倒だ、時間がないというお客様はまずはお気軽にご相談ください。

 

※電話・FAX・メールでのご相談は無料です。

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