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電気工事業の登録・届出サポート


電気工事で建設業許可を取得した場合、遅滞なく経済産業大臣または都道府県知事に届出(通知)をしなければなりません。これは電気工事業法に定められており電気工事業者に対して届出を義務化しております。

 

届出は許可と性質が違い提出書類が揃っていれば受理されますが、虚偽内容の書類等がある場合には拒否処分となります。

 

また、届出の書類集めも煩雑となりますのでお時間がない、面倒だというお客様に代わって当行政書士事務所ではサポートサービスをご提供いたします。

電気工事業者の種類・登録・届出について説明図、行政書士事務所アローズベスト
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※電気電気工事業法における『電気工事』とは、電気 工事士法に基づく一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し、または変更する工事をいい、電気工事士法施行令第1条で定める『軽微な工事』は除いています。

 

また、家庭用電気機械器具(ラジオ、テレビ、扇風機、冷蔵庫、ストーブ、こたつ、電灯等で、主として家 庭で使用されるもの)の販売に付随して行う工事も、この中には含まれません。

 

なお、工場から出荷された状態のままコンセントに差し込む行為は、そもそも電気工事では ありません。

 

※一般用電気工作物とは、600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物です。

 

一般的には、一般家屋、商店等の屋内配線設備などの電気工作物が該当します。 また、上記と同一の構内に設置される太陽光発電システム等の小出力発電設備(600V 以下で出力が50kW未満の設備)も一般用電気工作物となります。

 

※自家用電気工作物とは、 電気工事士法及び電気工事業法において、電気事業法に規定する 自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備をいいます。

 

具体的には、電力会社から600Ⅴを超える電圧で受電して電気を使用する設備が該当します。電気事業法第38条で定義された自家用電気工作物には、以下のものが該当します。

 

電力会社等から600Ⅴを超える電圧で受電して電気を使用する設備

 

例:6kVの高圧、又は20 kV、60 kVの特別高圧で受電する工場、事務所ビル、学校、病院、ホテル、スポーツ施設、娯楽施設などの事業場がこれに該当します。

 

発電設備とその発電した電気を使用する設備

電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備

火薬工場および炭鉱

  

家庭用電気機械器具の販売業者が販売に付随して行う電気工事について

 

電気工事業の登録を受けていない販売業者が、販売に付随して認められている電気工事の範囲は、使用電圧が200V以上のものを除く,テレビや洗濯機用のコンセントを設ける等の局部的な工事で、電気工事士がその作業に従事する場合に限られます。