今回は一般建設業許可の取得要件、『誠実性』について解説いたします。
■建設業許可申請で求められる『誠実性』について
許可申請を行う者が請負契約に関して①「不正な行為」または②「不誠実な行為」をするおそれがないことが求められています。
上記の「不正な行為」・「不誠実な行為」について
①「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等、法律に違反する行為をいいます。
②「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為が該当します。
また、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、
建築士法、宅地建物取引業法等の規定により
不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、
その処分から5年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準(誠実性)を満たしません。

■誠実性要件の対象者について
下記、㋐~㋓の方々が誠実性の要件に該当するのか?確認されますので、
不安やお悩み等の解消に一度行政書士に相談しても良いでしょう。
弊所では、誠実性やその他の要件についても無料診断にてお問合せ対応しております。
㋐申請者が法人の場合は、当該法人及び役員等(非常勤役員を含む)
役員等には、顧問・相談役・総株式の議決権5%以上を有する個人株主や
出資総額の5%以上に相当する出資をしている個人の方
その他名称を問わず取締役と同等以上の支配力を有すると認められる方が該当します。
㋑令3条の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者)
例:店長、所長、支店長など
㋒個人事業主
㋓個人事業主の支配人
なお、上記の方々に暴力団員がいる場合は、『欠格要件』に該当し建設業許可の取得はできません。
今回は、以上とします。
次回は、『欠格要件』について解説!いたします。