今回は、一般建設業許可の取得要件について、
数回にわけてざっくりと解説いたします。
要件は、6つあります!
それぞれの要件を全て満たさないで申請した場合は、不許可処分となります。
■要件(条件)
①経営業務の管理体制を有すること(経営能力に関する基準)
②営業所に専任技術者を配置すること
③誠実性
④財産的基礎の要件を満たすこと
⑤欠格要件に該当しないこと
⑥社会保険加入義務
上記の要件について、簡単に説明させていただきます。
①経営業務の管理体制について
(建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること)
建設業につき一定の経営経験を有する個人事業主の方や常勤役員の方が、
経営業務の管理責任者(経管)として一人必要となります。
一定の経営経験などの、経管の要件については、下の図表や
宮城県建設業許可手引きにてご参照できます。
ポイントは、求めらる経営経験のいずれかに該当することと、
経験期間を裏付ける書類を準備することが重要です。
※図表の補足①:準ずる地位について、
業務を執行する社員(持分会社),取締役,執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等,個人の事業主又は支配人その他支店長,営業所長などの
営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある方を示します。
※図表の補足②:準ずる地位として『法人の「執行役等」』の経験について、
取締役会又は代表取締役から経営業務を執行する具体的な権限の委任を受けた者として経営業務を総合的に管理した経験となります。
また、
ケースによっては、常勤役員等と直接補佐する方が必要になる場合があります。
直接補佐する者とは、「財務管理」・「労務管理」・「業務管理」の経験を有する方で、
当該事業所にて各々5年以上の経験が必要です。
なお、一人で複数の管理経験を有する場合も、直接補佐する者として許可申請をする
ことができます。
例:申請事業者の下で「財務管理」と「業務管理」の経験をそれぞれ5年以上有する方と、申請事業者の下で「労務管理」の経験を5年以上有する方
国土交通省資料:「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」について
今回は、ここまでとします。
なお、
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次回は、専任技術者の要件について解説!いたします。